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長期信用銀行法施行規則 第十六条の二の二 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第十六条の二の二

銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行が法第十三条の二第九項の認可を受けて他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

2銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該長期信用銀行が銀行法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により他の長期信用銀行又は銀行の事業を承継した場合
  2. 当該長期信用銀行が銀行法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

3銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該長期信用銀行が銀行法第三十条第三項の認可を受けて他の長期信用銀行若しくは銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
  2. 当該長期信用銀行が銀行法第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

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