第四条の七
長期信用銀行は、子会社対象銀行等(法第十三条の二第九項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十二号の三に掲げる会社(以下この条、次条、第二十一条第一項第十一号及び第十一号の二、第二十一条の二第一項第十号の二、第二十二条第一項第九号の二並びに第二十六条第一項において「長期信用銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該長期信用銀行に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- ハ株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- ニ株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- イ
- 三当該長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項並びに次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
- イ当該長期信用銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における当該長期信用銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第二号、次条第一項第三号ロ、第十八条の三第二号及び第三号、第二十一条第一項第十二号、第二十一条の二第一項第十一号、第二十二条第一項第七号並びに第二十六条第一項において同じ。)の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした長期信用銀行(以下この項において「申請長期信用銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二申請長期信用銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三申請長期信用銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請の時において申請長期信用銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五申請長期信用銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 六当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3長期信用銀行は、法第十三条の二第七項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
- 三当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 四その他法第十三条の二第七項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4第一項及び第二項の規定は、法第十三条の二第十項ただし書の規定による認可(長期信用銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。
5第一項及び第二項の規定は、法第十三条の二第十一項において準用する同条第九項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
6法第十三条の二第三項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。