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銀行法 第十四条の二 (経営の健全性の確保)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(経営の健全性の確保)

第十四条の二

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

  1. 銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
  2. 銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第三章及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

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