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労働金庫法施行規則 第百九条 (金庫の子会社等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫の子会社等)

第百九条

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該金庫の子法人等
  2. 当該金庫の関連法人等

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