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長期信用銀行法施行規則 第十条の二 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)

第十条の二

長期信用銀行は、銀行法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
  3. 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
  4. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。
  2. 当該申請をした長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  3. 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

3銀行法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
  2. 出張所を廃止する場合

4金融庁長官は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

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