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長期信用銀行法施行規則 第十条 (営業所等の設置等の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(営業所等の設置等の届出等)

第十条

銀行法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
  2. 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
  3. 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

2長期信用銀行は、銀行法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該長期信用銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該長期信用銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2前項の場合において、長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

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