(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則長期信用銀行(改正法第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下「新長期信用銀行法施行規則」という。)第二十六条の二の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)の締結をしようとする場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3前二項の場合において、長期信用銀行は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。
(禁止行為に関する経過措置)
附則平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
- 一
新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二
信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
- 三
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
- 四
信用格付の前提、意義及び限界
5平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。