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長期信用銀行法施行規則 第八条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第八条の二

銀行法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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