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長期信用銀行法施行規則 第八条 (取締役等の兼職の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(取締役等の兼職の認可の申請等)

第八条

長期信用銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、銀行法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該長期信用銀行を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 長期信用銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  4. 長期信用銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
  5. 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が長期信用銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

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(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二第一項に規定する事項、銀行法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十八条の三に規定する事項及び銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第二十五条の八の二第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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