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長期信用銀行法施行規則 第七条 (商号変更の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(商号変更の認可の申請等)

第七条

長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の長期信用銀行又は銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条の二第一項第六号に掲げる事項、銀行法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第十八条の三第四号に掲げる事項及び銀行法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二十五条の八の二第一項第五号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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