(営業の免許の申請等)
第一条
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一
理由書
- 二
当該株式会社に関する次に掲げる書面- イ
定款
- ロ
会社の登記事項証明書
- ハ
創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面) - ニ
事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- ホ
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
- ヘ
会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- ト
会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- チ
株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権(法第十三条の二第一項第十一号に規定する議決権をいう。第四条の四第一項第二号及び第三号並びに第四項、第十三条の七、第十八条の三並びに第二十五条の八の二を除き、以下同じ。)の数を記載した書面 - リ
営業所の位置を記載した書面
- ヌ
最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ル
長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
- 三
当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条において読み替えられた法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第三条第六号、第四条の二、第四条の二の五第二項第三号、第四条の二の八第三項、第四条の三第五項、第四条の五第二項第十八号、第五条の六第二項、第二十五条の二の三第三号、第二十五条の二の五から第二十五条の二の十六まで、第二十五条の十六第四号、第二十五条の二十二第二項及び第二十六条の二の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面- イ
当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ
当該子会社等の業務の内容を記載した書面
- ハ
当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ
当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- ホ
当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- 四
前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項の規定により審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2長期信用銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して長期信用銀行の業務を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
- 一
株主総会の議事録
- 二
従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
- 三
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一
預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務とする営業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 - 二
事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
- 三
申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
- 四
長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
- 五
長期信用銀行の業務の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
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同じ条番号の条文(附則など) 51 件
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。ただし、第二十条の二第二項及び第七項の改正規定、第二十五条の次に十二条を加える改正規定(第二十五条の十及び第二十五条の十一に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定平成十九年三月三十一日
(施行期日)
附則この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。