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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の三 (外国銀行代理業務の健全化措置)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理業務の健全化措置)

第二十五条の二の三

外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
  2. 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
  3. 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
  4. 所属外国銀行に外国銀行代理長期信用銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
  5. 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理長期信用銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
  6. 外国銀行代理業務に関する所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

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