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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の四 (所属外国銀行に関する届出)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(所属外国銀行に関する届出)

第二十五条の二の四

銀行法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を保有する者に変更があつた場合とする。

2外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

3外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

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