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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の十六 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

第二十五条の二の十六

第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第七号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2外国銀行代理長期信用銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3外国銀行代理長期信用銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理長期信用銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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