条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の五十 (銀行代理業に関する報告書)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業に関する報告書)

第五十二条の五十

銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の五十(銀行代理業に関する報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類) 銀行法 目次 第五十二条の五十一(所属銀行の説明書類等の縦覧) →