第五十条の二十五
準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第三号により、法人である場合においては別紙様式第四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
4農林水産大臣及び金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第二十八条の二の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。