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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の二十四 (特定信用事業代理業に関する帳簿書類)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業に関する帳簿書類)

第五十条の二十四

特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から五年間
  2. 特定信用事業代理勘定元帳作成の日から十年間
  3. 特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から五年間

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