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銀行法 第五十二条の四十九 (銀行代理業に関する帳簿書類)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業に関する帳簿書類)

第五十二条の四十九

銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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