(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
- 一第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
- 二第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
- 三第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。