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労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

  1. 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
  2. 第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
  3. 第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二

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