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労働金庫法施行規則 第百四十六条 (労働金庫代理業に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫代理業に関する帳簿書類)

第百四十六条

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から五年間
  2. 労働金庫代理勘定元帳作成の日から十年間
  3. 労働金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間

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