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労働金庫法施行規則 第百四十五条 (所属労働金庫の廃業等の掲示等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(所属労働金庫の廃業等の掲示等)

第百四十五条

労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。

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