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信用金庫法施行規則 第百三十七条の十五 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

第百三十七条の十五

外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から五年間
  2. 外国銀行代理勘定元帳作成の日から十年間
  3. 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間

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