条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第八十五条の四十五 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

第八十五条の四十五

農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から五年間
  2. 外国銀行代理勘定元帳作成の日から十年間
  3. 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行った所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から五年間

e-Gov法令検索で第八十五条の四十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第八十五条の四十五(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く
← 第八十五条の四十四(外国銀行代理業務に係る禁止行為) 農林中央金庫法施行規則 目次 第八十五条の四十六(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等) →