条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第八十五条の四十四 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)

第八十五条の四十四

準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
  2. 顧客に対し、外国銀行代理業務を行う農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
  3. 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
  4. 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

e-Gov法令検索で第八十五条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第八十五条の四十四(外国銀行代理業務に係る禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十五条の四十三(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 農林中央金庫法施行規則 目次 第八十五条の四十五(外国銀行代理業務に関する帳簿書類) →