(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第八十五条の四十四
準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 二顧客に対し、外国銀行代理業務を行う農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 三顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
- 四法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為