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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の四十三 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第八十五条の四十三

準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

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