(農林中央金庫の密接関係者) 第八十五条の四十二 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫と密接な関係を有する者は、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、農林中央金庫の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第八十五条の四十二を開く ↗