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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の四十六 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)

第八十五条の四十六

準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

4農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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