(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第八十五条の三十一
第八十五条の二十八の二第一項第六号及び第八十五条の二十九第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
- 一取り扱う所属外国銀行の業務の種類
- 二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三外国銀行代理業務の実施体制
2前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十九条の八において読み替えて準用する銀行法(次条から第八十五条の四十六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
- 一外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための体制