(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第八十五条の三十
第八十五条の二十八の二第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国銀行代理業務を営む事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
- 二
- 三所属外国銀行が、不当に農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
- 四現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
- 五契約の期間、更新及び解除に関する事項
- 六外国銀行代理業務の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
- 七その他必要と認められる事項