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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の三十 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

第八十五条の三十

第八十五条の二十八の二第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国銀行代理業務を営む事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
  2. 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する事項
  3. 所属外国銀行が、不当に農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
  4. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
  5. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  6. 外国銀行代理業務の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
  7. その他必要と認められる事項

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