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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の三十二 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)

第八十五条の三十二

農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(準用銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに同法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。

3農林中央金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

4農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

5農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

6準用銀行法第五十二条の二の六第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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