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長期信用銀行法 第二十七条

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六条の二又は銀行法第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
  2. 第六条の三第三項第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定又は銀行法第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第五十二条の二の九第五十二条の三十九第一項第五十二条の四十七第一項第五十二条の四十八第五十二条の六十の二第三項若しくは第五十三条第一項から第四項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
  3. 第十三条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
  4. 第十三条の二第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第六項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十三条の二第九項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第九項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十五項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十五項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき又は同条第十八項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
  5. 四の二
    第十六条の二の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
  6. 四の三
    第十六条の二の二第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
  7. 四の四
    第十六条の二の二第四項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
  8. 第十六条の二第一項第十六条の二の二第三項若しくは第十六条の二の四第二項若しくは第四項の規定若しくは銀行法第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五若しくは第五十二条の六の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
  9. 第十六条の四第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで長期信用銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十六条の四第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第十六条の四の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
  10. 第十九条第一項の規定により付した条件(第六条の三第一項若しくは第二項、第十三条の二第六項同条第九項又は第十五項において準用する場合を含む。)、第十項、第十三項、第十六項若しくは第十八項、第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書、第十六条の四第三項同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項若しくは第十六条の四の二第三項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項の規定又は銀行法第八条第二項若しくは第三項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項若しくは第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。
  11. 銀行法第五条第三項第六条第三項又は第八条第二項若しくは第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
  12. 銀行法第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
  13. 銀行法第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
  14. 十一
    銀行法第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
  15. 十二
    銀行法第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
  16. 十三
    銀行法第二十六条第一項第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第五十二条の十三第五十二条の十四第五十二条の十五第一項第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
  17. 十四
    銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
  18. 十四の二
    銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  19. 十四の三
    銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。
  20. 十五
    銀行法第五十二条の四十三(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
  21. 十六
    銀行法第五十二条の四十九(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  22. 十七
    銀行法第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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