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銀行法 第五十二条の二十一の二

昭和五十六年法律第五十九号法律

第五十二条の二十一の二

銀行持株会社(当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わつて行うことができる。

2銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

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