(銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第三十四条の十四の四
法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
- 一当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
- 二当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
- 三当該銀行持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
- 四当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
- 五当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
- 六当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
- 七当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
- 八当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
- 九当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
- 十当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務
- 十一当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
- 十二当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
- 十三法第十条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
- 十四当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
- 十五当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
- 十六当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
- 十七当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
- 十八前各号に掲げる業務に附帯する業務
2法第五十二条の二十一の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第六号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該銀行持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。