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銀行法施行規則 第三十五条 (届出事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(届出事項)

第三十五条

第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款を変更した場合
  2. 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
  3. 二の二
    新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
  4. 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 三の二
    役員等の選任又は退任(以下この条において「選退任」という。)があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 三の三
    会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 三の四
    会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 三の五
    会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 三の六
    会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 三の七
    第九条第一項第一号に規定する営業所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該営業所以外の営業所(同項第三号に規定する営業所を除く。)としようとする場合
  11. 三の八
    第九条第一項第一号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所(出張所のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)とした場合(前号又は第四号の三に該当する場合を除く。)
  12. 第九条第一項第二号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
  13. 四の二
    第九条第一項第三号に規定する営業所の設置をした場合
  14. 四の三
    出張所の種類の変更をした場合
  15. 第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第五号若しくは第六号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
  16. 五の二
    外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第五号又は第六号に掲げる場合を除く。)をした場合
  17. 外国において法第十条第二項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
  18. 六の二
    銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
  19. 六の三
    電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
  20. 六の四
    第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
  21. 六の五
    特定取引勘定を設けようとする場合
  22. 六の六
    特定取引勘定を廃止しようとする場合
  23. 銀行の営業所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の七に該当する場合を除く。)
  24. 七の二
    銀行の出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をした場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の八に該当する場合を除く。)
  25. 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十二号において同じ。)とした場合(法第五十三条第一項第二号の規定又は第十号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  26. 第十六条の二第四項の認可を受けて銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。)
  27. 子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十九号において同じ。)以外の外国の会社(同条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
  28. 十一
    子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第一項第三号又は第五号に該当する場合及び第八号に該当する場合を除く。)
  29. 十二
    その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第一項第三号又は次号に該当する場合を除く。)
  30. 十三
    銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  31. 十四
    第十六条の二第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
  32. 十五
    第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第十六条の二第四項の認可を受けて銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
  33. 十六
    その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
  34. 十七
    銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
  35. 十八
    銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  36. 十九
    銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十三条第一項第五号に該当する場合を除く。)
  37. 二十
    銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
  38. 二十一
    銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(当該銀行の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
  39. 二十二
    第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
  40. 二十三
    第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
  41. 二十四
    第五十二条の二第三項の規定による届出を行つた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
  42. 二十五
    外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
  43. 二十六
    外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
  44. 二十七
    外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
    1. 資本金又は出資の額を変更した場合
    2. 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
    3. 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
    4. 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
    5. 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
    6. 破産手続開始の決定があつた場合
  45. 二十八
    特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第七項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
  46. 二十九
    外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
  47. 三十
    銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第四十二号及び第四十三号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
  48. 三十一
    前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
  49. 三十二
    劣後特約付金銭消費貸借(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第三項第二十一号及び第二十二号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに同項第二十一号及び第二十二号において同じ。)を発行しようとする場合
  50. 三十三
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  51. 三十四
    会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
  52. 三十五
    会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第三項第二十四号において同じ。)を取得しようとする場合
  53. 三十六
    会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第三項第二十五号において同じ。)の全部を取得しようとする場合
  54. 三十七
    会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。第三項第二十六号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
  55. 三十八
    銀行、その子会社又は業務の委託先(第九項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
  56. 三十九
    準備金の額を減少しようとする場合
  57. 四十
    会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
  58. 四十一
    銀行が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
  59. 四十二
    専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
  60. 四十三
    前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

2第五十三条第二項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  2. 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合

3第五十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
  2. 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
  3. 二の二
    新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
  4. 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 三の二
    役員等の選退任があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 三の三
    外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在銀行持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 三の四
    外国所在銀行持株会社の役員等の選退任があつた場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 三の五
    会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 三の六
    会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 三の七
    会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  11. 三の八
    会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  12. 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
  13. 四の二
    第三十四条の十四の四第二項に規定する業務を行おうとする場合
  14. 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第三十四条の十七第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第九号において同じ。)とした場合(法第五十三条第三項第三号の規定又は第七号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  15. 第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行持株会社が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十二号に該当する場合を除く。)
  16. 子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十六号において同じ。)以外の外国の会社(法第五十二条の二十三の二第十項に規定する特例子会社対象会社を除き、法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第六項において準用する同条第三項又は同条第十項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
  17. 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第三項第四号又は第七号に該当する場合及び第五号に該当する場合を除く。)
  18. その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第三項第二号若しくは第四号又は次号に該当する場合を除く。)
  19. 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  20. 十一
    第五十二条の二十三第十三項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
  21. 十二
    第三十四条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
  22. 十三
    その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
  23. 十四
    銀行持株会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行持株会社の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
  24. 十五
    銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  25. 十六
    銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社若しくは特例子会社対象業務会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。以下この号において「子会社対象会社等」という。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象会社等に限る。)が当該子会社対象会社等以外の子会社対象銀行等(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)又は特例子会社対象業務会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合及び法第五十三条第三項第七号に該当する場合を除く。)
  26. 十七
    銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
  27. 十八
    銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該銀行持株会社の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
  28. 十九
    銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十号及び第三十一号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
  29. 二十
    前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
  30. 二十一
    劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
  31. 二十二
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  32. 二十三
    会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
  33. 二十四
    会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
  34. 二十五
    会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
  35. 二十六
    会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
  36. 二十七
    準備金の額を減少しようとする場合
  37. 二十八
    会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
  38. 二十九
    銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
  39. 三十
    専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
  40. 三十一
    前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

4第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
  2. 第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
  3. 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
  4. 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
  5. 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合
  6. 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合

5第五十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等取扱業者が法第二条第十七項各号に掲げる行為を行つているときに限る。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  2. 第五十二条の六十の十四に規定する契約の内容を変更した場合
  3. 第三十四条の六十三の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
  4. 電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合

6第五十三条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等代行業者が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つているときに限る。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  2. 第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約の内容を変更した場合
  3. 第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

7銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、法第五十三条第一項から第六項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 第一項第六号の五又は第二十九号に掲げる場合次に掲げる書面
    1. 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
    2. 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
    3. 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
    4. 内部取引(一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十三条の六の三第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
    5. 勘定間振替(第十三条の六の三第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
  2. 第一項第二十二号に掲げる場合第三十四条の二第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書面
  3. 第一項第四十一号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
  4. 第三項第四号の二に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
  5. 第三項第二十九号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
  6. 第四項第三号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し

8次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

  1. 第五十三条第一項第五号又は第三項第七号に該当するときの届出
  2. 第一項第三号の八から第四号の三まで、第五号の二又は第七号の二に該当するときの届出
  3. 第一項第十一号又は第三項第八号に該当するときの届出
  4. 第四項第二号に該当するときの届出
  5. 第五十三条第五項に該当するときの届出(電子決済等取扱業を開始したとき又は第五項第四号に該当するときの届出を除く。)
  6. 第五十三条第六項に該当するときの届出(電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)

9第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくは電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。

  1. 銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
  3. 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  4. 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  5. その他銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

10次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。

  1. 第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に該当する場合不祥事件の発生を銀行、銀行代理業者又は電子決済等取扱業者が知つた日
  2. 第四項第六号に該当する場合同号の規定による変更があつた日

11第一項第十八号に掲げる場合において、法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十五号に掲げる場合において、法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

12第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十四号から第十八号までに掲げる場合において、第三十四条の十六第十項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第五項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

13第二条第十一項の規定は、第一項第八号、第九号、第十三号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第三項第五号、第六号、第十号、第十二号及び第十四号から第十八号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。

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