(委託銀行との契約締結義務)
第五十二条の六十の十四
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。