(委託銀行との間の契約に定めなければならない事項)
第三十四条の六十三の二十七
法第五十二条の六十の十四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電子決済等取扱業に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
- 二委託銀行が預金者(法第二条第十七項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該電子決済等取扱業者が当該委託銀行の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)