(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
第三十四条の六十三の二十六
法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一銀行等が業として行う場合
- 二信託会社等が信託業として行う場合
- 三資金移動業者が資金移動業として行う場合
- 四電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託銀行に交付する場合
法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。