(電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 第三十四条の六十三の二十三 令第十六条の八の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一株式会社商工組合中央金庫二信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第三十四条の六十三の二十六第二号において「信託会社等」という。)三資金移動業者 e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の二十三を開く ↗