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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の二十二 (電子決済等取扱業に係る社内規則等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等取扱業に係る社内規則等)

第三十四条の六十三の二十二

電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済等取扱業者が講ずる法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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