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銀行法施行規則 第三十四条の十九の八 (届出)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(届出)

第三十四条の十九の八

認定銀行持株会社(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する認定銀行持株会社をいう。)は、同条第八項及び第九項ただし書の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 特例銀行業高度化等業務(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する特例銀行業高度化等業務をいう。第三十五条第三項第十四号において同じ。)を専ら営む会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 当該特例銀行業高度化等業務の内容を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

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