(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第三十四条の十九の九
法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一持株特定子会社が第三十四条の十九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
- 二商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
- 三商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
2法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の六第二号に掲げる業務に係るものは、持株特定子会社が同号に掲げる業務の結果として保有する商品及び役務の用に供する物品(第四項において「物品等」という。)の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこととする。
3第一項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
4第二項に規定する物品等の額は当該物品等を取得したときの価額(当該物品等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)によるものとする。