(特例子会社対象業務) 第三十四条の十九の四 法第五十二条の二十三の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十九の四を開く ↗