(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
第三十四条の十九の三
法第五十二条の二十三の二第一項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(当該銀行持株会社の子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第五十二条の二十三の二第一項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(当該銀行持株会社の子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。