条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の十九の二 (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

第三十四条の十九の二

銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条、第五款及び第三十五条第三項第六号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
    1. 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
    2. 株式交換により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
    3. 株式交付により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
  3. 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. 当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  6. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
  2. 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
  3. 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  4. 当該申請をした銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
  5. 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
  6. 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
  7. 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

4第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十五項の認可について準用する。

5第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号及び第五号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条の十九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の十九の二(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の十九(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の十九の三(銀行持株会社及びその子会社に類する者) →