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銀行法施行規則 第三十四条の三十 (銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)

第三十四条の三十

銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
  4. 会社分割費用を記載した書面
  5. 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  6. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  7. 六の二
    会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  9. 七の二
    会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  10. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
  11. 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  12. 九の二
    当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
  13. 九の三
    当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
  14. 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  15. 十一
    当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
  16. 十二
    銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
  17. 十三
    当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
  18. 十四
    当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
  19. 十四の二
    当該会社分割により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
  20. 十五
    当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  21. 十六
    その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。

3第二条第十一項の規定は、第一項第十四号の二及び第十五号に規定する議決権について準用する。

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