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銀行法 第五十二条の三十五 (銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

第五十二条の三十五

銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2銀行持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3銀行持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第五十二条の十八第一項の規定は、前三項の認可の申請があつた場合について準用する。

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