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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の五 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第二十五条の五

銀行法第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が法第十六条の四第六項の認可を受けて長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

2銀行法第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

3銀行法第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより長期信用銀行、銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

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