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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十一 (長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

第二十五条の十一

長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の三十五第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
  4. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
  6. 当該事業譲渡等を行つた後における長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  7. 当該長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
  8. 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
  9. 当該事業の譲渡により当該長期信用銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
  10. 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五条の九第一項第四号に掲げる書面
  11. 十の二
    当該事業の譲渡により長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五条の九の二第一項第四号に掲げる書面
  12. 十一
    当該事業の譲受けにより長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  13. 十二
    その他銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第五条の二の六第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査について準用する。

3第十三条の二第三項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

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