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預金保険法施行規則 第二十九条の五

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令

第二十九条の五

第百八条の三第五項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 前条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類
  2. 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面
    2. 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
    3. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面
  3. 第百八条の三第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
  4. 第百八条の三第六項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
  5. その他法第百八条の三第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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