(特別危機管理銀行の財務の公表) 第三十条 法第百十三条に規定する公表は、法第百十一条第二項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。2前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第十九条第一項又は長期信用銀行法施行規則第十八条第一項に規定する様式により作成するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗